※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。本記事は、厚生労働省・日本年金機構・ハローワーク(雇用保険)・各健康保険などの公的機関が公開する情報をもとに編集部が独自に整理したものです。制度・給付率・上限額・要件・計算方法は法改正や加入先によって異なり、変更される場合があります。実際の金額・手続きは、必ず勤務先・加入先の健康保険・ハローワーク・各公的機関の最新の公式情報および窓口でご確認ください。本記事は社会保険・税務に関する個別の助言を行うものではありません。
「産休・育休中、お金はいくらもらえる?」「出産手当金と育児休業給付金は何が違う?」「いつ振り込まれる?」——働きながら出産・育児をする人にとって、休業中の収入は切実な問題。給付の種類が多く、計算も複雑で分かりにくいですよね。この記事では、出産手当金・育児休業給付金などの仕組みと支給額の目安、2025年の新制度までを整理します。
働く人が産休・育休中に受け取れるお金は、主に「出産手当金(産休中・健康保険から)」と「育児休業給付金(育休中・雇用保険から)」の2本立て。出産手当金はおおむね給与の3分の2相当、育児休業給付金は休業開始から原則180日まで67%・その後50%が目安です。さらに2025年4月から「出生後休業支援給付金」が新設され、両親が一定期間14日以上の育休を取ると13%上乗せされ、社会保険料免除と合わせて最大28日間は手取り実質10割相当に。育休給付は非課税で、育休中は社会保険料も免除されます。要件・金額は人によって違うので、勤務先や公式情報で必ず確認しましょう。
️ 産休・育休中のお金の全体像
| 給付 | いつ | どこから・目安 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 産休(産前産後休業)中 | 健康保険/おおむね給与の2/3相当 |
| 育児休業給付金 | 育休中 | 雇用保険/原則180日まで67%・その後50% |
| 出生後休業支援給付金 | 出生直後に両親で育休(2025年4月新設) | 雇用保険/13%上乗せ(最大28日) |
| 出産育児一時金 | 出産時 | 健康保険/原則50万円(出産費用に充当) |
産休は「出産手当金」、育休は「育児休業給付金」が基本
働く人が出産・育児で休む間のお金は、休む期間によって受け取れる給付が変わります。大きく分けると、産休(産前産後休業)の期間は健康保険から「出産手当金」、育休(育児休業)の期間は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されるのが基本。さらに2025年4月から、両親で育休を取る場合に上乗せされる「出生後休業支援給付金」が新設されました。これらに加え、出産時には健康保険から出産育児一時金(原則50万円)が出ます。注意したいのは、それぞれ管轄(窓口)が違うこと。出産手当金は加入している健康保険、育児休業給付金や新給付は雇用保険(手続きは勤務先経由でハローワークへ)が窓口です。また、これらは加入している保険や働き方によって対象かどうか・金額が変わります。編集部としては、まず「産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金」という大枠をつかみ、詳細は勤務先や公式情報で確認するのがよいと考えます。以下、それぞれ見ていきましょう。なお給付率・上限・要件は改正されることがあるので、最新の公式情報を必ず確認してください。
出産手当金(産休中)
健康保険から、産休中におおむね給与の3分の2
出産手当金は、健康保険に加入して働いている人が、産前産後休業(産休)の期間に、給与の代わりとして加入先の健康保険から受け取れる給付です。対象期間は、出産日以前42日(多胎の場合は98日)から出産日後56日までのうち、仕事を休んで給与の支払いがなかった期間が目安。金額は、おおむね「休む前の給与(標準報酬月額をもとにした日額)の3分の2相当」が、休んだ日数分支給されるのが基本的な考え方です。たとえば、ざっくり月給の3分の2程度が産休期間に応じて支給されるイメージ(正確な計算は加入先の規定によります)。注意点として、出産手当金は産休中に給与の支払いがないことが条件で、勤務先から給与が出ている場合は調整されることがあります。また、国民健康保険の人は対象外なのが一般的です。手続きは勤務先を通じて行うことが多く、出産後に申請する流れが一般的。正確な対象期間・金額・申請方法は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や勤務先に確認しましょう。自営業など国保の人は対象外なので、その点も確認が必要です。
育児休業給付金(育休中)
雇用保険から、原則180日まで67%・その後50%
重要
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児休業を取ったときに、雇用保険から受け取れる給付です。金額の目安は、「休業開始時の賃金日額をもとに、育休開始から原則180日(約6か月)までは給付率67%、それ以降は50%」。たとえば、休業前の月給がおよそ月30万円の人なら、最初の半年はその67%程度、その後は50%程度が目安になります(正確な額は賃金日額や日数、上限額によって決まります)。重要なのは、育児休業給付は非課税で、育休中は申し出により健康保険・厚生年金の保険料が免除される点。そのため、給付率67%でも、税・社会保険料がかからないことを考えると、手取りベースでは休業前の手取りの約8割程度に相当するといわれます。ただし、給付には休業開始時賃金日額の上限額があり、収入が高い人は上限で頭打ちになるので、額面どおりの割合にならないことも。要件として、育休前の一定期間に雇用保険の被保険者であったことなどがあります。手続きは原則、勤務先(事業主)がハローワークに対して行います。対象期間(原則子が1歳まで、要件を満たせば延長あり)や正確な金額・要件は、勤務先やハローワーク、厚生労働省の公式情報で確認しましょう。
2025年4月の新制度
出生後休業支援給付金(両親で育休→手取り実質10割相当)
最新情報
2025年4月に新設されたのが「出生後休業支援給付金」。共働き・共育ての推進を目的とした制度で、子の出生直後の一定期間に、両親がともに通算14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金に休業前賃金の13%相当が上乗せされ、最大28日間支給されます。育児休業給付金(給付率67%)+出生後休業支援給付金(13%)で合計80%相当になり、育休中は社会保険料が免除されることと合わせると、この期間は手取りで実質10割相当(休業前の手取りとほぼ変わらない水準)になる、という設計です。対象期間は、父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、それぞれが14日以上の育休を取得することなどが要件。つまり、パパも一定期間しっかり育休を取ると、世帯の収入面でのメリットが大きくなる仕組みです。ただし上限額があり、収入が高い人は手取り10割にならないこともあります。あわせて2025年4月には、2歳未満の子のために時短勤務をする人を支援する「育児時短就業給付」も新設されました。これらは新しい制度で要件も細かいので、対象になるか・金額は、勤務先やハローワーク、厚生労働省の最新の公式情報で必ず確認してください。
知っておきたいポイント
① 育休給付は非課税・社会保険料は免除
給付率だけ見ると「67%しかもらえないの?」と不安になりますが、知っておきたいのが税・社会保険料の扱い。育児休業給付は非課税なので、所得税・住民税がかかりません。さらに、育休中は申し出により健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(保険料を払わなくても、年金などの扱い上は不利にならない仕組み)。働いているときは給与から税金や社会保険料が引かれて手取りが減りますが、育休中の給付はそれらが引かれないため、給付率67%でも、手取りベースでは休業前の手取りの約8割程度に相当するといわれます。だから、額面の給付率だけで「少ない」と判断せず、手取りで考えるのが大事。家計の見通しを立てるときは、手取りベースで計算しましょう。なお、社会保険料免除には手続き(申し出)が必要なので、勤務先に確認を。こうした仕組みを知っておくと、育休中の家計の不安が少し軽くなります。
② 振り込みのタイミング・手続きは勤務先経由が多い
「いつ振り込まれる?」も気になるところ。出産手当金は出産後の申請、育児休業給付金は育休に入ってから一定の単位(原則2か月ごと)で申請・支給されるのが一般的で、最初の振り込みまでは申請から一定の時間がかかることが多いです。つまり、産休・育休に入ってすぐにお金が入るわけではなく、しばらく収入が途切れる期間があり得る点に注意。家計に余裕を持たせ、当面の生活費を準備しておくと安心です。手続きは、出産手当金は加入する健康保険へ(勤務先経由が多い)、育児休業給付金は勤務先がハローワークへ行うのが原則。つまり、多くの手続きは勤務先(人事・総務)を通じて進みます。だからこそ、産前に勤務先と段取りを確認しておくことが大切。必要書類(母子健康手帳の写しなど)も事前に把握しておくとスムーズです。振り込み時期や手続きの詳細は、勤務先・健康保険・ハローワークに確認しましょう。
③ 対象かどうかは働き方・加入保険による
これらの給付は、誰でも同額もらえるわけではなく、働き方や加入している保険によって対象か・金額が変わります。出産手当金は健康保険の加入者が対象で、国民健康保険の人(自営業など)は一般に対象外。育児休業給付金は雇用保険の加入者が対象で、加入期間などの要件があります。パート・契約社員などでも、要件を満たせば対象になる場合があるので、「自分は対象外かも」と決めつけず確認を。逆に、フリーランス・自営業の人は、これらの給付の対象にならないことが多いため、その前提で資金計画を立てる必要があります。また、給付には上限額があり、収入が高い人は割合どおりにならないことも。自分が対象になるか、いくらもらえるかは、加入している健康保険・雇用保険の状況によって異なるので、勤務先・健康保険・ハローワークの公式情報や窓口で、個別に確認するのが確実です。制度は改正もあるので、最新情報を確認しましょう。
参考情報・出典
- 厚生労働省「育児休業給付」「出生後休業支援給付金」等の公開情報
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)・各健康保険「出産手当金」の公開情報
- 日本年金機構(社会保険料免除)・ハローワーク(雇用保険)の公開情報
❓ よくある質問
出産手当金と育児休業給付金は何が違いますか?
出産手当金は産休(産前産後休業)中に健康保険から、育児休業給付金は育休(育児休業)中に雇用保険から支給されます。期間と窓口が違うのがポイント。出産手当金はおおむね給与の3分の2相当、育児休業給付金は原則180日まで67%・その後50%が目安です。産休→育休と続けて取ると、それぞれの期間で対応する給付を受けられます。
育児休業給付金は67%だと手取りはかなり減りますか?
額面の給付率は67%(180日以降50%)ですが、育児休業給付は非課税で、育休中は社会保険料も免除されます。働いているときは給与から税・社会保険料が引かれるため、給付率67%でも手取りベースでは休業前の手取りの約8割程度に相当するといわれます。額面でなく手取りで考えるのが大事です。ただし上限額があり、収入が高い人は割合どおりにならないことも。
2025年4月の新しい給付とは何ですか?
「出生後休業支援給付金」です。子の出生直後の一定期間に両親がともに通算14日以上の育休を取ると、育児休業給付金に13%が上乗せされ、最大28日間で合計80%相当に。社会保険料免除と合わせて手取り実質10割相当になる設計です。父親は出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内の育休取得などが要件。あわせて時短勤務向けの「育児時短就業給付」も新設されました。詳細は公式情報で確認を。
いつ振り込まれますか?
産休・育休に入ってすぐではなく、申請から一定の時間がかかることが多いです。出産手当金は出産後の申請、育児休業給付金は原則2か月ごとの申請・支給が一般的。最初の振り込みまで収入が途切れる期間があり得るので、当面の生活費を準備しておくと安心です。正確な時期は勤務先・健康保険・ハローワークに確認しましょう。
パート・自営業でももらえますか?
出産手当金は健康保険の加入者が対象で、国民健康保険の人(自営業など)は一般に対象外。育児休業給付金は雇用保険の加入者が対象で加入期間などの要件があります。パート・契約社員でも要件を満たせば対象になることがあるので、決めつけず確認を。フリーランス・自営業は対象外のことが多いため、その前提で資金計画を。詳細は勤務先・健康保険・ハローワークに確認してください。
まとめ
- 産休中 → 出産手当金(健康保険・おおむね給与の2/3相当)
- 育休中 → 育児休業給付金(雇用保険・原則180日まで67%・その後50%)
- ✨2025年4月新設 → 出生後休業支援給付金(両親で育休→手取り実質10割相当)
- ポイント → 育休給付は非課税・社会保険料免除で手取りは約8割相当
産休・育休中のお金は「産休=出産手当金、育休=育児休業給付金」が基本。出産手当金は給与の約2/3、育児休業給付金は原則180日まで67%・その後50%が目安です。2025年4月新設の出生後休業支援給付金で、両親で育休を取ると手取り実質10割相当に。育休給付は非課税・社会保険料免除なので手取りで考えるのが大事です。要件・金額は人によって違うので、勤務先・健康保険・ハローワークの公式情報と窓口で必ず確認しましょう。
本記事は産休・育休中の給付に関する一般的な情報を、2026年5月時点で公開されている公的機関の情報をもとにまとめたものです。給付率・上限額・要件・計算方法・支給時期は法改正や加入先(健康保険・雇用保険)、働き方によって異なり、変更される場合があります。実際の対象可否・金額・手続きは、必ず勤務先・加入先の健康保険・ハローワーク・厚生労働省などの最新の公式情報および窓口でご確認ください。本記事は社会保険・税務に関する個別の助言を行うものではありません。
