※本記事は、厚生労働省・ハローワーク(雇用保険)・日本年金機構・各健康保険などの公的機関が公開する情報をもとに編集部が独自に整理した一般的な情報です。制度・給付率・上限額・要件・計算方法は法改正や加入先によって異なり、変更される場合があります。とくに上限額は毎年8月1日に改定されます。本記事の金額は執筆時点の目安であり、実際の支給額とは異なります。実際の金額・手続きは、必ず勤務先・加入先の健康保険・ハローワークなどの最新の公式情報および窓口でご確認ください。本記事は社会保険・税務に関する個別の助言を行うものではありません。
「産休・育休中、いくらもらえる?」「手取り10割ってほんと?」「いつ振り込まれる?」——制度が複雑なうえ、2025年に新しい給付も加わりました。この記事で整理します。
- 産休と育休では、お金の出どころが違います——産休中の出産手当金は健康保険、育休中の育児休業給付金は雇用保険から。手続き先も別です
- 給付率は期間で下がります——育児休業給付金は原則180日まで67%、その後50%が目安です
- 上限額があります——収入が高いほど、割合どおりには受け取れません。上限額は毎年8月1日に改定されます
さらに2025年4月から2つの給付が創設されました。出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金です。
BabyBest編集部は、2人の子どもを育てながら当サイトを運営しています。この分野は金額が毎年改定され、要件も細かいのが特徴です。本記事では具体的な金額の断定を避け、仕組みと、見落としやすい条件をお伝えします。とくに「手取り10割相当」には条件と期限がある点は、家計の見通しに直結します。編集部は社会保険の専門家ではありません。個別の金額は必ず勤務先や公的機関にご確認ください。
産休中は出産手当金(健康保険)、育休中は育児休業給付金(雇用保険)——出どころも手続き先も別です。育児休業給付金は原則180日まで67%、その後50%。2025年4月創設の出生後休業支援給付金により、条件を満たすと最大28日間だけ13%が上乗せされ、合計80%(手取り10割相当)になります。ただし29日目以降は上乗せがなくなり、上限額があるため収入が高いと10割相当になりません。育児時短就業給付金は時短勤務中の賃金の10%相当で、賃金減を全額補う制度ではありません。初回の入金までは時間がかかるので、生活費の準備をしておくと安心です。
※給付率・上限額・要件は改正されることがあります。必ず最新の公式情報をご確認ください。
産休中:出産手当金
- 健康保険から支給される
- 標準報酬月額をもとに計算
- 手続き先は加入先の健康保険
勤務先の健康保険に加入している方が対象です。産前産後休業中に給与が支払われない(または減額される)場合に支給されます。
金額は標準報酬月額をもとに計算され、おおむね日給の3分の2相当が目安とされます。
ハローワークが取り扱う制度ではありません。手続きはご自身が加入している健康保険等の運営機関へ。勤務先を通じて申請することが一般的です。
- 国民健康保険の方——出産手当金は原則ありません(出産育児一時金は別制度で受けられます)
- 扶養に入っている方——ご自身が被保険者でない場合は対象外です
- 退職した場合——条件によって扱いが異なります
ご自身が対象かどうかは、加入先の健康保険にご確認ください。
育休中:育児休業給付金
- 雇用保険から支給される
- 180日まで67%・その後50%
- 就業日数・時間に条件がある
| 期間 | 給付率の目安 |
|---|---|
| 休業開始から原則180日まで | 67% |
| 181日目以降 | 50% |
給付には上限があり、収入が高いほど割合どおりには受け取れません。
上限額は毎年8月1日に改定されます。厚生労働省が公表する「育児休業等給付の内容と支給申請手続」というパンフレットに、その年度の金額が記載されています。
本記事では具体的な金額を記載しません。改定によって古い情報になるためです。最新の金額は必ず厚生労働省の資料でご確認ください。
育休中に働く場合、条件を超えると給付金が支給されません。
一支給単位期間中の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であることが要件とされています。「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間です。
就業日数が11日以上かつ就業時間が80時間超の支給単位期間については、育児休業給付金が支給されません。
育休中に少し働く予定がある方は、事前に勤務先とハローワークにご確認ください。
2025年4月に創設された2つの給付
「共働き・共育て」の推進を目的に創設されました。
子どもの出生後8週間以内(女性の場合は産後休業後8週間以内)に、本人と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が育児休業給付金に上乗せして支給されます。
育児休業給付金(67%)+出生後休業支援給付金(13%)=80%。育休中は社会保険料が免除され、給付は非課税のため、手取りで10割相当とされています。
- 期間は最大28日間だけ——29日目以降は通常の育児休業給付に戻ります
- 休業期間が28日より短い場合——その日数に比例して短くなります
- 上限額があります——収入が一定額を超えると、手取り10割相当にはなりません
- 両親の取得が条件——本人と配偶者の両方が14日以上取得する必要があります
「育休は手取り10割になる」と聞いて家計を組むと、想定と違うことがあります。28日を過ぎると67%に、181日目からは50%になる前提で見通しを立ててください。
見落とされやすい点です。
父母のいずれかがパートやアルバイト、派遣社員であっても、雇用保険に加入していて支給要件を満たせば支給対象となります。
またどちらかが無職やフリーランスであっても、夫婦ともに育休取得の要件がなくなるため、支給対象となる場合があります。
「配偶者が育休を取れないから対象外」と諦める前に、ご確認ください。詳しい要件はハローワークへ。
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く方が対象です。
原則として、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当が支給されます。
ただし、賃金減を全額補う制度ではありません。たとえば時短前の月給が30万円、時短後の賃金が20万円なら、原則の支給額は2万円です。10万円の減収を丸ごと埋めるものではないことにご注意ください。
また支給額と賃金の合計が、時短勤務開始前の賃金を超えないよう調整されます。支給限度額・最低限度額もあり、これらも改定されます。
復職後の家計は育休からの職場復帰もご覧ください。
入金までの期間と備え
申請から入金まで数か月かかることがあります。育児休業給付金は2か月ごとの申請が原則で、初回はさらに時間がかかることがあります。
備えとして
- 生活費の現金を確保——3〜6か月分を目安に用意しておくと安心です
- 入金予定を勤務先に確認——申請の流れと時期を聞いておく
- 産休中と育休中で振込元が違う——出産手当金と育児休業給付金は別の制度です
- 夫婦で入金時期を共有——両親が育休を取る場合、世帯収入の谷がいつ来るか把握を
- 育児休業等給付は非課税です
- 育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除されます
- 勤務先から給与が支給されない場合、雇用保険料の負担はありません
- 翌年の住民税——前年の所得に対して課税されるため、育休中でも支払いが発生することがあります
厚生労働省は、給付額を試算できるツールや、支給要件を確認できる簡易診断ツールを公開しています。ご自身の状況で確認したい場合は活用してください。
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よくある質問
- 出産手当金と育児休業給付金の違いは?
- 出どころが違います。出産手当金は産休中に健康保険から、育児休業給付金は育休中に雇用保険から支給されます。手続き先も別で、出産手当金はハローワークが取り扱う制度ではなく、ご自身が加入している健康保険等の運営機関へ申請します。
- 本当に手取り10割になりますか?
- 条件を満たした場合の、最大28日間だけです。子の出生後8週間以内に本人と配偶者の両方が14日以上の育休を取得すると、13%が上乗せされて合計80%となり、社会保険料免除と非課税により手取り10割相当とされます。ただし29日目以降は上乗せがなくなり、上限額があるため収入が高いと10割相当にはなりません。
- 給付率はいつ下がりますか?
- 育児休業給付金は休業開始から原則180日まで67%、181日目以降は50%が目安です。加えて出生後休業支援給付金の13%上乗せは最大28日間なので、29日目から67%、181日目から50%と段階的に下がる前提で家計の見通しを立ててください。
- 配偶者が育休を取れない場合は?
- 諦める前に確認してください。父母のいずれかがパートやアルバイト、派遣社員であっても、雇用保険に加入して支給要件を満たせば対象となります。またどちらかが無職やフリーランスであっても、夫婦ともに育休取得の要件がなくなるため支給対象となる場合があります。詳しい要件はハローワークへご確認ください。
- 育休中に働いてもいいですか?
- 条件があります。一支給単位期間中の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であることが要件とされています。就業日数が11日以上かつ就業時間が80時間超の期間については、育児休業給付金が支給されません。働く予定がある場合は、事前に勤務先とハローワークにご確認ください。
- いつ振り込まれますか?
- 申請から入金まで数か月かかることがあります。育児休業給付金は2か月ごとの申請が原則で、初回はさらに時間がかかることも。生活費の現金を3〜6か月分を目安に確保しておくと安心です。入金予定は勤務先に確認しておきましょう。
まとめ
産休中は出産手当金(健康保険)、育休中は育児休業給付金(雇用保険)——出どころも手続き先も別です。育児休業給付金は原則180日まで67%、その後50%が目安になります。
2025年4月に創設された出生後休業支援給付金により、本人と配偶者の両方が14日以上育休を取ると最大28日間だけ13%が上乗せされ、手取り10割相当とされます。ただし29日目以降は上乗せがなくなり、上限額があるため収入が高いと10割相当になりません。「手取り10割」を前提に家計を組まないようご注意ください。
育児時短就業給付金は時短勤務中の賃金の10%相当。賃金減を全額補う制度ではありません——時短前30万円・時短後20万円なら支給は2万円程度です。
そして初回の入金までは時間がかかります。生活費を3〜6か月分用意しておくと安心です。上限額は毎年8月1日に改定されるので、最新の金額は厚生労働省の資料でご確認ください。
- 厚生労働省の資料(育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給される/出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は令和7年4月1日から創設される給付金である/出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金はこども未来戦略に基づく支援策であり、子ども・子育て支援金が充てられる/給付額を試算できるツールや、支給要件および必要書類を確認できる簡易診断ツールが公開されている)
- 厚生労働省のパンフレット(出産手当金についてはハローワークが取り扱う制度ではなく、自身が加入している健康保険等の運営機関へ問い合わせるよう案内している/育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はない/育児休業等給付は非課税であるため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となる/ただし休業開始時賃金日額の上限額がある/休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなる)
- 法令情報メディアの解説(一支給単位期間中の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること/「支給単位期間」とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間である/就業日数が11日以上かつ就業した時間数が80時間超の支給単位期間については、育児休業給付金が支給されない/有期雇用労働者の場合、子が1歳6カ月に達する日までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないこと)
- 金融関連メディアの解説(出生後休業支援給付金は「共働き・共育て」の推進を目的に育児休業中の収入減をカバーする給付金制度である/子どもの出生後8週間以内(女性の場合は産後休業後8週間以内)に、本人と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が育児休業給付金に上乗せして支給される/育児休業給付金(給付率67%)と出生後休業支援給付金(給付率13%)を合わせて受給すると、最大28日間は賃金額面の80%(手取りで10割相当)の給付金を受給できる/ただし育児休業給付金には上限があり、月収が一定額を超えてくると手取り10割相当の受給にはならない)
- 求人情報メディアの解説(父母のいずれかがパートやアルバイト、派遣社員であっても、雇用保険に加入していて支給要件を満たせば支給対象となる/また、どちらかが無職やフリーランスであっても、夫婦ともに育休取得の要件がなくなるため支給対象となる)
- 家計相談メディアの解説(出生後休業支援給付金の13%上乗せは最大28日で、29日目以降は通常の育児休業給付に戻る/育児休業給付の上限額は毎年改定されるため、最新の金額を確認する必要がある/2025年4月からは2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く人向けに育児時短就業給付金も始まっており、原則として時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当が支給される/支給限度額および最低限度額が設定されており、支給額と賃金の合計が時短勤務開始前の賃金を超えないよう調整される/たとえば時短前の月給が30万円、時短後の賃金が20万円なら原則の支給額は2万円であり、時短による賃金減を丸ごと埋める制度ではない/初回給付の入金遅れに備え、生活費3〜6か月分の現金を優先して確保する)
BabyBest編集部 2人の子どもを育てながら、育児グッズ比較メディア「BabyBest」を運営しています。厚生労働省・ハローワークなどの公的機関が公開する情報をもとに、一般的な情報として記事を作成しています。編集部は社会保険・税務の専門家ではありません。制度・給付率・上限額・要件・計算方法は法改正や加入先によって異なり、変更される場合があります。とくに上限額は毎年8月1日に改定されます。本記事の内容は執筆時点の目安であり、実際の支給額とは異なります。実際の金額・手続きは、必ず勤務先・加入先の健康保険・ハローワークなどの最新の公式情報および窓口でご確認ください。本記事は社会保険・税務に関する個別の助言を行うものではありません。詳しくは運営者情報をご覧ください。
※本記事の情報は執筆時点のもので、一般的な情報の紹介です。編集部は社会保険・税務の専門家ではありません。制度・給付率・上限額・支給限度額・要件・計算方法は、法改正や加入先(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合など)によって異なり、変更される場合があります。とくに給付の上限額は毎年8月1日に改定されます。本記事に記載した割合や日数は執筆時点の目安であり、ご自身の実際の支給額・支給期間とは異なります。実際の金額・要件・手続き・申請期限は、必ず勤務先、加入先の健康保険、ハローワークなどの最新の公式情報および窓口でご確認ください。本記事の情報にもとづく自己判断で、育休の取得時期や働き方を決定しないでください。育休中の就業は日数・時間の条件を超えると給付金が支給されないことがあります。本記事は社会保険・税務に関する個別の助言を行うものではなく、給付の可否や金額を保証するものではありません。
