「パパも育休を取りたいけれど、制度が複雑でよくわからない」という声は多いもの。とくに男性向けの産後パパ育休(出生時育児休業)は、通常の育児休業とは別枠で取れる制度で、2025年4月からは条件を満たすと給付金が手取り実質10割相当になるなど、知らないと損をしかねません。この記事では、産後パパ育休のしくみ・取り方・もらえるお金を、最新の制度にもとづいてわかりやすく整理します。制度は改正されることがあるため、最終的には勤務先やハローワーク、公的機関の最新情報で必ずご確認ください。
産後パパ育休(出生時育児休業)と通常の育休の違い/取得できる期間・分割・申出のルール/2025年4月の新制度(出生後休業支援給付金)で手取り10割相当になる条件/申請の流れと注意点。制度の理解と、夫婦での取り方の計画に役立ちます。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)は、2022年10月にスタートした、主に父親向けの育児休業制度です。子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できるのが特徴。通常の育児休業とは別枠なので、産後パパ育休を取ったうえで、さらに通常の育休を取得することもできます。母親が産後の体を休める時期(産褥期)に、父親が家事・育児を担うことを後押しする制度です。
- 対象:原則、雇用保険の被保険者(パート・契約社員も一定条件で対象)
- 期間:子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで
- 分割:2回に分けて取得できる(初回申出時にまとめて申し出る必要あり)
- 別枠:通常の育児休業(最大2回分割)とは別に取得できる
- 就業:労使協定があれば、休業中に一部就業も可能(上限あり)
通常の育休との違い
| 項目 | 産後パパ育休(出生時育休) | 通常の育児休業 |
|---|---|---|
| 対象時期 | 子の出生後8週間以内 | 原則1歳(最長2歳)まで |
| 取得できる期間 | 最大4週間(28日) | 子が1歳になるまでなど |
| 分割 | 2回まで(初回にまとめて申出) | 2回まで分割可 |
| 休業中の就業 | 労使協定があれば一部可能 | 原則就業しない |
| 申出期限の目安 | 原則2週間前まで | 原則1か月前まで |
※制度の細部や期限は勤務先の規定・運用で異なる場合があります。最新の要件は勤務先・ハローワーク・厚生労働省の情報でご確認ください。
産後パパ育休と通常の育休は併用できるのがポイント。たとえば「出生直後に産後パパ育休を2週間、少し復帰して、後でまた通常の育休を取る」といった柔軟な組み合わせが可能です。両親がともに育休を取る「パパ・ママ育休プラス」を使えば、子が1歳2か月になる日まで取得期間を延ばせる場合もあります。産休・育休でもらえるお金の全体像は産休・育休でもらえるお金もあわせてどうぞ。
2025年4月の新制度|手取り「実質10割相当」に
育休中のお金は、以前は「もらえても収入が減るのが不安」という声がありました。これが2025年4月から大きく変わりました。
出生後休業支援給付金(上乗せ給付)
| 従来の給付 | 出生時育児休業給付金/育児休業給付金=賃金の67%(手取り約8割相当) |
|---|---|
| 上乗せ(新設) | 出生後休業支援給付金=賃金の13%を上乗せ |
| 合計 | 67%+13%=80%。給付金は非課税+社会保険料免除のため、手取りで実質10割相当(最大28日間) |
| 主な要件 | 両親がともに、子の出生後8週間以内(母は産休後8週以内)に通算14日以上の育休を取得など |
2025年4月に創設された出生後休業支援給付金により、夫婦がともに一定期間(通算14日以上)育休を取得するなどの要件を満たすと、従来の67%に13%が上乗せされて賃金の80%に。育休給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りで見ると実質10割相当(最大28日間)になります。父親と母親で対象期間がずれる(母親は産後休業のぶん父親より遅れて育休に入る)点に注意しつつ、夫婦で取得時期を計画すると、収入面の不安を抑えて育休を取りやすくなりました。
金額はあくまで上限額や個々の賃金により異なります。実際の支給額・要件は、勤務先やハローワークで必ず確認してください。給付金は申請して支給決定後に振り込まれるため、休業に入ってすぐ入金されるわけではない点も知っておくと安心です。
申請の流れと進め方
| ステップ | やること |
|---|---|
| ① 早めに勤務先へ相談 | 妊娠がわかった段階で上司・人事に意向を伝える。原則2週間前までに申出 |
| ② 取り方を計画 | 分割するか、通常育休と組み合わせるか、夫婦の取得時期を相談 |
| ③ 必要書類の準備 | 勤務先の様式で申出。給付金は勤務先経由でハローワークへ申請するのが一般的 |
| ④ 休業・給付の受給 | 給付金は支給決定後に振込。社会保険料は申出により免除 |
| ⑤ 復帰の準備 | 復帰時期・働き方(時短など)を事前に相談しておく |
パパ自身の産前・産後にできる準備や役割はパパの出産・育児準備、出産後の役所手続き全般は出産後の役所手続き完全ガイドもあわせて確認しておくと、抜け漏れを防げます。
取得を考えるときのポイント/注意
取りやすくするコツ
- 早めに相談:妊娠がわかった段階で勤務先に意向を伝え、引き継ぎを計画
- 夫婦で時期を調整:手取り10割相当の要件(通算14日以上など)を意識して計画
- 分割・併用を活用:産後パパ育休+通常育休で、状況に合わせて柔軟に
- 就業の可否を確認:休業中の一部就業ができるかは勤務先の労使協定次第
⚠️ 注意したい点
- 制度は改正されることがある。要件・金額は必ず最新情報を確認
- 給付には雇用保険の加入期間など要件がある(誰でも満額ではない)
- 分割取得は初回申出時にまとめて申し出ないと認められないことがある
- 給付金は後から振込。当面の生活費は手元資金も意識して
本記事は一般的な制度の解説で、執筆時点の情報にもとづくものです。育児・介護休業法や雇用保険の制度は改正されることがあり、要件・金額・期限は勤務先の規定や個々の状況によっても異なります。実際の取得・申請にあたっては、必ず勤務先(人事・総務)、ハローワーク、健康保険の運営機関、厚生労働省などの最新の公式情報でご確認ください。もし育休の取得を申し出たことで不利益な扱い(いわゆるパタハラ・マタハラ)を受けた場合は、勤務先の相談窓口や、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)などの公的な相談先に相談できます。当サイトは制度の適用や手続きの結果について責任を負うものではありません。
まとめ:制度を知れば、パパも育休を取りやすい
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大4週間取れる、父親が取得しやすい制度です。通常の育休と別枠・併用でき、分割もOK。2025年4月からは、夫婦がともに一定期間取得するなどの要件を満たすと、給付が手取り実質10割相当になり、収入面の不安も抑えられるようになりました。
取得のカギは「早めの相談」と「夫婦での計画」。妊娠がわかった段階で勤務先に意向を伝え、取得時期や働き方を相談しておくとスムーズです。制度は変わることがあるので、最終的には勤務先やハローワークの最新情報で確認しながら、無理のない形で育児に向き合う時間をつくってください。
- Q. 産後パパ育休と通常の育休は両方取れますか?
- A. はい、別枠なので両方取得できます。産後パパ育休(出生後8週以内に最大4週間)を取ったうえで、通常の育児休業(原則1歳まで)も取得可能です。状況に合わせて組み合わせられます。
- Q. 手取り10割相当になるのは本当ですか?
- A. 2025年4月創設の出生後休業支援給付金により、両親がともに通算14日以上取得するなどの要件を満たすと、従来の67%に13%が上乗せされ賃金の80%に。給付は非課税で社会保険料も免除のため、手取りで実質10割相当(最大28日間)になります。要件や金額は必ず勤務先・ハローワークで確認してください。
- Q. パートや契約社員でも取れますか?
- A. 雇用保険の被保険者であれば、一定の条件を満たすことで対象になります。雇用形態や勤続期間などの要件があるため、自分が対象になるかは勤務先やハローワークに確認しましょう。
- Q. 休業中に少し働くことはできますか?
- A. 産後パパ育休では、労使協定がある場合に限り、休業中の一部就業が認められます。ただし就業日数・時間には上限(おおむね所定の半分以下)があり、就業状況によって給付に影響することもあります。勤務先に確認してください。
- Q. いつ申し出ればいいですか?
- A. 産後パパ育休は原則2週間前までの申出が必要です(通常の育休は原則1か月前まで)。分割取得する場合は初回申出時にまとめて申し出る必要があります。実際にはもっと早めに、妊娠がわかった段階で勤務先に相談しておくと安心です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、執筆時点の制度にもとづいています。制度・要件・金額・期限は改正や個々の状況により異なります。実際の取得・申請は、必ず勤務先・ハローワーク・厚生労働省など公式の最新情報をご確認ください。当サイトは内容の正確性・最新性および手続きの結果について責任を負うものではありません。
